東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、横内行政書士法務事務所にお任せください。, 東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。 〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601, ・建設業許可を取るのに10年分の証明が必要なの?・「10年の実務経験の証明」って何をするの?・具体的には「何を」用意すればよいのですか?, 東京都の建設業許可を取るにあたって、専任技術者の10年分の実務経験の証明が必要になる場合があります。いきなり聞くと「えっ、何それ!?」となりそうですね。「10年って、そんな昔の資料が、いまさらあるはずないじゃない」と。でも、10年の実務経験の証明に成功すれば東京都の建設業許可が取れるのに、10年分の資料が用意できなくて許可取得を断念せざるを得ない事業者さまもいるくらいに、『10年の実務経験の証明』ってすごく大事なのです。, 上記の方で、東京都建設業許可を取得したいとお考えの方は、必ず『10年の実務経験』の証明が必要になってきます。お客様の中には、, ということをおっしゃる方もいらっしゃいますが、こういった方たちが『直ちに急いで東京都建設業許可を取得する』ことは、きわめて困難であるというほかありません。行政書士事務所のホームページの中には、あたかも『楽に、簡単に、すぐにでも』建設業許可が取れるかのように記載しているサイトもあります。しかし、「実際にどういった物が必要」で「どういった証明をする必要」があるのか、きちんと勉強していただくと、『そんなに簡単ではないな』ということが分かるはずです。このページは、そのあたりの情報をきちんと整理していただきたいと思い記載しました。, 資格を持っていらっしゃらない事業者さまや、どうしても東京都建設業許可を取りたい事業者さまに、「10年の実務経験の証明が必要ですので、10年前の通帳や請求書を保管していますか?」と聞くと、「そんな古い時代の資料なんてとってあるわけないじゃないか!」と怒り出すかたもいらっしゃいます。, では、なぜ10年の実務経験の証明が必要なのでしょうか?端的にいうと『法律で決まっているから』なわけです。法律で決まっている以上、仕方ありません。一個人や一会社が東京都庁に「10年前の資料なんか取っておくわけない」と抗議しにいっても、何かが変わるわけではありませんね。以前、「都庁に文句を言いに行く...」と言っていた事業者さまもいらっしゃいましたが。, 建設業許可を取得すると500万円(建築一式は1500万円)以上の工事を施工することができます。そのような大きな工事を行うには、それなりの『技術力』を伴っていることが必要です。規模の大きな工事を施工するのに、「欠陥」「瑕疵」「不備」があっては大問題だからです。その『技術力』を担保するために、専任技術者が建設業許可の許可要件となっています。そして、その専任技術者になるには、(1)国家資格をもっていること、(2)大学や高校で特定の学科を卒業していること、もしくは、(3)10年の実務経験を積んでいることが必要になっているわけです。, すでにご存知かと思いますが、国家資格を持っている方が専任技術者になるには、実務経験の証明は原則として必要ありません(中には必要とする資格もあります)。また、大学・高校で土木・建築系の学科を卒業されている方に関しては、10年の実務経験の証明が、3年・5年に短縮されることがあります。, 10年の実務経験の証明に苦労したくないのであれば、自ら国家資格を取得するということも視野に入れておいた方が良いかもしれませんね。, では、御社が実際に10年の実務経験を証明して建設業許可を取得するとなったときに、準備しなければならない「必要な資料」とは何なのでしょうか?, まずは、「実務経験の内容」を証明するために必要な資料として『請求書と通帳のセット』があげられます。工事請負契約書があれば契約書でも構いませんが、契約書を交わして工事を請負っている事業者さまは、少数派ですね。実際に弊所に建設業許可申請をご依頼される事業者さまの中で、10年分の実務経験を工事請負契約書で証明された方はいらっしゃいません。むしろ「請求書と通帳のセット」で証明するのがスタンダードとなっています。, 請求書は、工事の請求書であれば何でもよいわけではありません。あくまでも実務経験の『内容』を証明するためのものですから、管工事の許可を取得したいのであれば、管工事を施工した際の請求書。内装工事の許可を取得したいのであれば、内装工事を施工した際の請求書が必要になります。入金通帳に関しても、上記請求書の請求に対応する入金であることがわかるものでなければなりません。, 10年の実務経験を証明する際に提出する「請求書と通帳」は、ひと月に1件程度の割合で求められます。「ひと月に1件」ということは、「1年で12件」=「10年で120件」という計算になります。これは、なかなか大変ですね。東京都で建設業許可を取得する大変さは、このあたりにあります。, 健康保険被保険者証の写しは、上記「請求書と通帳」で証明した10年の実務経験期間中、その会社に『常勤』していたことを証明するために必要な資料です。健康保険被保険者証に「事業所名と資格取得年月日」が記載されていることと「現在も引き続きその会社に在職している」場合に限り、証明資料として認められます。, 厚生年金被保険者記録照会回答票も、「請求書と通帳」で証明した10年の実務経験期間中、その会社に『常勤』していたことを証明するために必要な資料です。厚生年金被保険者記録照会回答票は年金事務所で取得できます。, 例えば、A社という会社で10年の実務経験を積んでいたことを証明して、建設業許可を取得したいのであれば、「請求書と通帳」で証明した10年(120件)の期間中、A社の厚生年金に加入していたことも証明できなければなりません。, 住民税特別徴収税額通知書の写しも、「請求書と通帳」で証明した10年の実務経験期間中、その会社に『常勤』していたことを証明するために必要な資料です。, 確定申告書も「請求書と通帳」で証明した10年の実務経験期間中、その会社に『常勤』していたことを証明するために必要な資料です。確定申告書で、10年の実務経験期間の常勤の証明を行うことはよくあります。厚生年金に加入してなかったり、住民税の特別徴収税額通知書の写しを破棄してしまうことはあっても、確定申告をしていない人は少ないですし、確定申告書は皆さん大事にとっているようですね。, 確定申告書で必要なのは、「法人」であれば、表紙と役員報酬明細の部分。「個人」であれば、第一表と第二表の部分です。また、確定申告を電子申告している場合には、本当に申告していることを証明するため「メール詳細」の部分も必要になります。, ここまで読んでみて、いかがですか?10年の実務経験を証明して東京都建設業許可を取得するのが、簡単に思えますでしょうか?, 御社で上記の資料を準備することはできますか?たとえば、『個人事業主なので「確定申告書」は全部取ってある』とか。『通帳は全部捨てずに取ってあるので、10年分なら用意できる』とか。『請求書のデータは残っているし、厚生年金にも加入していたので、なんとか10年分の証明ならできそう』とか。そうであれば、東京都建設業許可を取得する道筋が見えてきます。, しかし、どうも上記の資料を準備出来そうにないというのであれば、建設業許可を取得することは非常に困難を極めます。10年の実務経験の証明が難しいのは、そもそも『10年も前の資料が残っていない』という可能性が高い点にあります。資料が残っていない以上証明することができませんね。, 仮に残っていたとしても、請求書と通帳を1件1件照らし合わせて、ひと月1件、10年で120件分以上の工事の経験を証明しなければなりません。さらにその上で、10年間の常勤性を健康保険被保険者証や厚生年金被保険者記録照会回答票によって、証明しなければなりません。, このように、そもそも『資料が残っていない』『残っていたとしても作業が大変』といった『二重の意味』で10年の実務経験の証明には苦労を伴います。, それでは、どのように上記のような苦労を乗り越えていけばよいのでしょうか?10年の実務経験を証明する際のちょっとした『コツ』を披露させていただきます。, まずは、10年分の通帳が残っているか確認をしてください。もし、10年分の通帳が残っていなければ、取引先金融機関に問い合わせて、過去の入金記録(取引推移明細など)を発行してもらえないか確認してみてください。『10年間の実務経験』を証明するうえにおいて、なんといっても重要なのが「請求書と通帳のセット」です。これがないと先に進めませんので、まずもって、この部分の確認に専念してください!!, 次は、健康保険や厚生年金保険に『いつから加入しているか』確認してみてください。10年の実務経験を証明する期間中、その実務経験を積んだ会社での常勤性の証明が必要です。厚生年金被保険者記録照会回答票は年金事務所で簡単に取得できます。一度ご自身で確認してみてください。, 健康保険や厚生年金で10年間の実務経験証明期間の常勤性を確認できれば、確定申告書は必要ありません。一方で、健康保険や厚生年金に加入していなかった場合には、確定申告書によって常勤性を証明する必要がありますので、確定申告書10期分が保管されているか確認をしてください。, 確定申告書類は捨てないで持っている事業者さまが多いです。倉庫のなか、段ボールのなかなどに眠ってないか再度確認してみてください。, 横内行政書士法務事務所には、10年の実務経験の証明に成功して東京都の建設業許可を取得した事例が何件もあります。これらの事例を一部ご紹介させていただきます。, 国家資格を持っていない方の10年の実務経験を証明して、専任技術者を変更しました!!, 「確定申告書+厚生年金被保険者記録照会回答票」の合わせ技1本で10年の実務経験を証明し、東京都建設業許可を取得しました!!, 上記にお示ししたように、横内行政書士法務事務所では、さまざまなタイプの10年の実務経験の証明に成功し、実際に東京都の建設業許可をいくつも取得しております。「他の事務所にお願いしてダメだった案件」「ご自身で、東京都に申請して断られてしまった案件」「税理士さんにお願いしていたけど全く前に進まなかった案件」など数多くの案件を許可取得へと導いてきました。, あきらめるのは、まだ早いかもしれません。もし、お困りでしたら、どうぞ遠慮なく横内行政書士法務事務所にお問合せ下さい。皆様からのお電話を心よりお待ちしております。, 横内行政書士法務事務所の過去の申請実績を一覧にしました。新規許可申請、10年の実務経験の証明に成功した実績、変更届、経営事項審査など、さまざまな実績を一覧にまとめていますので、どうぞ参考にしてみてください。, 行政書士横内賢郎が書籍を出版しました。「建設会社の社長が読む手続きの本(会社設立から入札資格の取得まで)」のご案内は、こちらのページで。, 横内行政書士法務事務所では、「行政書士横内賢郎×YouTube×手続き解説=横内ゼミ」と題して、YouTubeチャンネルを開設しています。, この「横内ゼミ」(YouTubeチャンネル)では、建設業許可取得の要件については、もちろんのこと、経営事項審査や入札参加資格申請に至るまで、建設業者が必要とする様々な行政手続きについて、解説しています。, 東京都の建設業許可/経営事項審査/入札参加資格申請でお困りの建設業者様へのメッセージです。横内行政書士法務事務所は建設業支援専門の行政書士事務所です。建設業許可のみならず、経営事項審査・入札参加資格申請・更新申請・業種追加申請・般特新規申請・変更届など、さまざまな申請に精通しています。, 建設業の許可要件、決算変更届の必要性、特定建設業許可の取り方、経営事項審査の注意点...など、分からないことや知らないことは意外と多いですね。そんな建設業者さまのために、無料の解説動画をユーチューブにアップしています。全部で29本ありますが、ほとんどの動画が1分以内で終わる、『超、簡単解説』になっています。, 建設業許可のことをもっと知りたい、経営事項審査について学びたい、という方はぜひ、視聴してみてください!!, 横内行政書士法務事務所のサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています。, 大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。, 「建設業の許可はとりたいけど、いきなり電話するのには抵抗があるな」とか「経営事項審査についてもう少し勉強したいな」という方のために無料メール講座を配信しています。なるべく基本的な事項に絞って、東京都建設業許可ならびに経営事項審査について解説しています。, まさに、『これから東京都の建設業許可を取得しよう!そのための準備を始めよう!』という方や『前から経営事項審査を受けてみたかった!』『公共工事の入札に興味がる!』という方にうってつけ。この無料メール講座は、3日で終わる簡単な講座です。ぜひ登録してみてください!!, 東京都建設業許可を横内行政書士法務事務所に依頼したくなる30の具体的な理由を徹底解説, 東京都の建設業許可申請全般について精通した事務所です。〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601, では、なぜ10年の実務経験の証明が必要なのでしょうか?端的にいうと『法律で決まっているから』なわけです。法律で決まっている以上、仕方ありません。, 一個人や一会社が東京都庁に「10年前の資料なんか取っておくわけない」と抗議しにいっても、何かが変わるわけではありませんね。以前、「都庁に文句を言いに行く...」と言っていた事業者さまもいらっしゃいましたが。, しかし、どうも上記の資料を準備出来そうにないというのであれば、建設業許可を取得することは非常に困難を極めます。, 10年の実務経験の証明が難しいのは、そもそも『10年も前の資料が残っていない』という可能性が高い点にあります。資料が残っていない以上証明することができませんね。, 仮に残っていたとしても、請求書と通帳を1件1件照らし合わせて、ひと月1件、10年で120件分以上の工事の経験を証明しなければなりません。, さらにその上で、10年間の常勤性を健康保険被保険者証や厚生年金被保険者記録照会回答票によって、証明しなければなりません。, 行政書士横内賢郎が書籍を出版しました。「建設会社の社長が読む手続きの本(会社設立から入札資格の取得まで)」のご案内は、, 次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。, 「建設業の許可はとりたいけど、いきなり電話するのには抵抗があるな」とか「経営事項審査についてもう少し勉強したいな」という方のために, まさに、『これから東京都の建設業許可を取得しよう!そのための準備を始めよう!』という方や『前から経営事項審査を受けてみたかった!』『公共工事の入札に興味がる!』という方にうってつけ。この無料メール講座は、. 建築一式の建設業許可.com All Rights Reserved. ��ࡱ� > �� H J ���� G 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しかし、実際に過去の実務経験を証明する場合、現在勤務している会社や一人親方(個人事業主)本人としての証明になることが多くなると思われます。, なぜなら、退職者が過去に勤務していた会社から工事請負契約書等の原本を借りることは余り現実的ではないからです。, 確かに、グループ会社間の人事異動等であれば、工事請負契約書等の原本を借りることは有り得るかもしれません。, しかし、通常の場合、退職した会社との関係がよほど良好でなければ至難の業と言えます。, いずれにせよ、専任技術者(専技)の実務経験の証明者は建設業許可を取得していないため、軽微な建設工事の実績で専任技術者(専技)に実務経験を証明していくことになります。, 建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事(含、消費税)のことを言います。, 証明者が建設業許可を取得していない場合の専任技術者(専技)の実務経験は、次のいずれかの確認資料を使って証明していきます。, 実務経験を証明したい期間について通年分を証明する必要があるため、工事請負契約書の写を年数件は提出しなければなりません。, 従って、東京都における専任技術者(専技)の10年実務経験証明の場合、期間10年分の工事請負契約書の原本と数十件の工事請負契約書の写を準備しなければなりません。, 東京都の建設業許可申請の実務では、実は、請求書と入金確認(通帳)での実務経験証明が多数を占めています。, また、請求書だけではなく、原本が電子データの注文書、FAXで送付された注文書も入金が確認できる資料(通帳)を必要とします。, 大切なことは、東京都としては、証明者が一方的に作成できる確認資料だけでは実務経験の証明として認めていないということです。, 従って、東京都では、請求書の控と通帳の写を提出するとともに、通帳の原本も提示しなければならないのです。, 東京都における実務経験の期間の算出は、一番古い確認資料の日付と一番新しい確認資料の日付の間で期間を数えることになります。, また、確認資料は、建設業許可を取得したい工事業種の請負工事であることを証明できなければなりません。, 確認資料で建設業許可を取得したい工事業種の請負工事であると判定できない場合には、東京都に実務経験として認められません。, 従って、確認資料の他に補足資料として、東京都に対して見積書、仕様書、図面等の追加資料を提出することもあります。, 東京都の建設業許可申請は、他の首都圏の行政庁に比べて、審査が厳しいと言われています。, その理由の一つとして、専任技術者(専技)の実務経験証明における期間通年分の確認資料の原本提示があると思います。, 期間通年分の確認資料の原本提示とは、建設業許可を取得したい工事業種について1年を通して切れ間なく請負っていたことを確認するためのものです。, そのため、建設会社はその1年分の工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書+通帳の提示を求められています。, 東京都では、建設会社から提示された確認資料の原本を確認し、1年を通して建設業許可を取得したい工事業種の工事を請け負っていたかを確認しています。, 例えば、専任技術者(専技)の10年実務経験を証明する場合には、確認資料も期間通年の10年分となります。, 従って、期間通年の10年分の請求書+通帳を用意するとキングファイル何冊分もの確認資料となってしまいます。, 弊事務所では、東京都の建設業許可申請でお悩みの建設会社様からのご相談を積極的にお受けしております。, 行政書士に東京都の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。, 弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。 1.主任技術者が申請者の下に常勤でいること. 様式(pdf:91kb) ... 高圧ガス販売主任者免状再交付申請書: 様式(pdf:106kb) ... 東京都環境局:〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 都庁第二本庁舎電話:03-5321-1111(都庁代 … 「実務経験証明書」記入上の注意. 施工管理技士や建築士などの資格を持っていない方が、10年の実務経験を証明して、東京都の建設業許可を取るには、何が必要なのでしょうか?横内行政書士法務事務所が解説します。 主任æè¡è ã®å®åçµé¨è¨¼ææ¸ã®æ§å¼ã¯ã次ã®ã¨ããã§ãã, PDFå½¢å¼ã®ãã¡ã¤ã«ãã覧ããã ãå ´åã«ã¯ãAdobe Acrobat Readerãå¿ è¦ã§ããAdobe Acrobat Readerããæã¡ã§ãªãæ¹ã¯ãããã¼ã®ãªã³ã¯å ããç¡æãã¦ã³ãã¼ããã¦ãã ããã, ã622-8651 京é½åºå丹å¸åé¨çºå°æ¡çº47çªå°ãå¸å½¹æã¸ã®ã¢ã¯ã»ã¹ãTEL:0771-68-0001ï¼FAX:0771-63-0653, JavaScriptãç¡å¹ãªããä¸é¨ã®æ©è½ãåä½ãã¾ãããåä½ãããããã«ã¯JavaScriptãæå¹ã«ãã¦ãã ãããã¾ãã¯ãã©ã¦ã¶ã®æ©è½ããå©ç¨ãã ããã, ï¼ç¥æ¥ã»12æ29æ¥ãã1æ3æ¥ãé¤ãï¼, ï¼å¸æ°èª²ï¼ç¬¬2ã»ç¬¬4æ°´ææ¥ã¯åå¾7æã¾ã§ï¼, å ¥æå¿å¾å¥è¨æ§å¼ãç©åã»è³è²¸å, å®åçµé¨è¨¼ææ¸ãï¼å¹´ä»¥ä¸ï¼ï¼å¹´ä»¥ä¸ï¼. この初回出張相談は無料となっております。, 貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください), メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。, メール相談をご希望の方は、下記フォームよりご質問内容を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。, 建設業許可の取得や事業の法人化にあたって「これは困ったぞ」とお悩みの建設業者様は、是非、当事務所へ一度ご相談ください。親身・丁寧に対応いたします。, 「申請を通す」意思のある人間とない人間とでは、交渉の熱意や作成する書面は異なります。, 当事務所は建設業に特化した行政書士事務所です。これまでの経験・実績をもとに、建設業者様のお力になります。.
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