0000015281 00000 n 0000029853 00000 n 0000003044 00000 n 振替休日とは、労働する日と休日を入れ替えたものです。代休と混同されがちですが、実は労働基準法上ではまったく違うものになっています。振替休日と代休、どちらを適用するかによって支払う給料の額も変わるので要注意です。振替休日について詳しく解説します。 0000097655 00000 n 第4章 労働時間、休憩及び休日 1 労働時間、休憩及び休日に関することは、就業規則の絶対的必要記載事項に当たりま す。 2 労基法第32条第1項において、1週間の労働時間の上限は40時間と定められてい … Copyright © 2009-2017 社長のための労働相談マニュアル All Rights Reserved. 0000027944 00000 n 0000008270 00000 n 0000100995 00000 n なるほど労働基準法 > 休憩と休日 > 4週4日の休日. 仕事の都合などで休日に働かなければならなくなった時の措置として「代休」と「振替休日」があります。, 代休を与えても休日労働したことになりますから労働基準法上の35%割増賃金を支払わなければならず、時間外労働協定(36協定)も必要となります。, 例えば、時間あたりの賃金が1,500円の社員に8時間の休日労働を命令した場合、会社は次の通り割増賃金を払わなければなりません。, 仮に代休を与えたのが、1月の賃金計算期間であるとすると、1月分の賃金は16,200円を支払い、2月分の賃金からは12,000円が控除されることになります。, 1月分の賃金に差額の4,200円を積めば同じ結果となりますが、これは、賃金全額払い原則に違反します。, なお、労働者が希望した日に代休を取得することは、就業規則等に規定があってはじめて可能です。, 一方、休日振替は、労働義務のない日として定められた休日を事前に労働義務のある労働日に変更し、その代わりに他の労働日を休日に振り替えることをいいます。, 就業規則等においてできる限り休日振替の具体的事由と振り替えるべき日とを規定することが望ましい。, 就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合には、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。, 休日の振替は事業所全体でなければならないと思っている人もいますが、労働者個人単位に行っても何ら差し支えありません。, 休日振替を行うためには、振替日を事前に労働者に通知しておくことが必要となりますが、1週1日または4週4日の法定休日の要件を満たせば、休日が労働日に変更されても休日労働になりませんので、割増賃金の支払いや時間外労働協定の締結も必要となりません。, 振り替えたことにより、労働日となった休日の週が何曜日から何曜日までを1週間とするかは、就業規則等の定めによります(定めがない場合は日曜~土曜日)。, 昭和49年4月11日(木)・12日(金)に交通ゼネストが予定されていたため、造船所では両日の操業が困難になると判断し、この日を休日に振り替え、13日(土)・14日(日)を出勤日とした。, 裁判所は、就業規則に振替規定があるし、業務上の必要性も認められるので、労働者の同意がなくても、その振替が違法・無効であるとはいえないとした。, したがって、「休日は毎週1回とし、毎月はじめに指定する」と規定したとしても違法とはいえません。, ただし、法定以外の休日であっても、その休日の労働によって、週の労働時間が法定労働時間(40時間)を超えるときは、25%増しの割増賃金が必要とされます。, 法定の休日は週1日ですから、週休2日制の場合の2回の休日のうち1日については、法定の休日とはなりません。, よって、この日に労働させたとしても、法律で定められた休日労働にはあたらないことになります。, 例えば、週休2日で土日休みの場合、1日6時間勤務であるところ土曜日も仕事をさせたとしても、, 同一週内での休日に振替えでは問題とならないが、他の週に休日の振替えを行うと、振替え先の週で法定労働時間をこえる場合があります。振替の結果、週法定40時間を超えた場合は時間外労働として割増賃金が必要です。, 休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。, 具体的には、週40時間労働で、週(週の開始日は「日曜」であることに注意)のうち土日が週休二日だった場合、土曜の休日を前倒しして同一週の別の日に振り替えて取らせる分には割増賃金は発生しませんが、翌週のどれかの日を指定して振り替えると、翌週は48時間労働になって、割増賃金の支払いが必要となります。, 実務的には、2回の休日のうちどちらが法定の休日として取り扱うか明確にしておく方が便利です。, あるいは、2日の休日について、まったく同じ扱いとしておけば問題は起こらなくなります(35%以上増しの休日手当を支払うとしておけば、解決できます)。, なお、1週間は何曜日から何曜日までを指すかについては、就業規則や労働協約等により決められますが、特段の決めがない場合、日曜日を起点とした1週間となります。, 労働基準法第32条第1項の1週間とは就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日に至る1週間である。, ただし、就業規則にその旨の規定を設けておくことが必要です。(昭和23.4.23 基発651号、昭和33.2.13 基発90号), 労働契約上の根拠なく、一方的に休日を労働日にすることは認められませんので、振替規定が必要となります。, 事前に振替えるべき日を特定しなければ、休日労働の扱いとなります。また、できる限り接近した日に振り替えらることとされています。, 労働基準法第35条で定められている基準を下回らないよう、休日振替を行う場合も4週間4日以上の休日を確保しなければなりません。, 休日振替を所定休日以前に繰り上げて実施する場合は、繰り上げによって休日となる前日に通知しなければなりません。, 休日を振り替えたことによって、振替先の週の労働時間が法定の40時間を超えた場合は、その超過分の割増賃金を支払わなければなりません(振替先が同一週なら、この問題は生じません)。, 1日あたりの時間外労働を積み立てていって7時間に達すると1日の代休を与えて充当するという取り扱いが行われることがあります。, 積み立てる残業部分が、「法定時間内」のものであれば問題ないのですが、これが1日8時間、週40時間を超える法定の時間外労働の場合には、25%増しの支払いが義務付けられているので、割増部分の25%について、振替によって相殺することは許されなくなります。. 0000012495 00000 n 0000008127 00000 n 0000101442 00000 n 0000004773 00000 n 4週4日の休日. 0000121697 00000 n 0000029367 00000 n 0000029435 00000 n 148 58 労働基準法 第35条第2項. 休日と出勤日をあらかじめ振り替えた場合、振替前の休日は労働日(振替出勤)となるため、休日出勤とはなりません。 しかしながら、振替出勤をしたことで、週労働時間が法定の40時間を超えた場合は、当然に割増賃金の支払義務が生じます。 0000001456 00000 n 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 労働基準法 施行規則 第12条 … 〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIXオフィスフロア 11階, © Copyright2020, ASHITA-TEAM Co., Ltd. All Rights Reserved, 応用編では、人事評価制度を導入するにあたっての問題点とこれからを考察していきます。, 人事評価制度の構築・運用支援、クラウド化。 0000028677 00000 n 総務 週40時間超・振替出勤時の割増計算方法について1週間は日曜日起算 所定時間は9時~18時(1時間休憩)1日所定時間8時間土・日・祝休み 完全週休2日制 時給1,000円 勤務時間 所定内時間 超過勤務1日 日曜日 法 … 0000122163 00000 n 第4章 労働時間と休日・休暇 4-1 労働時間は1日8時間・1週40時間が原則 労働基準法は、始業・終業時間、休憩時間、休日・休暇等につ いて、就業規則に記載するか書面で明らかにすることを求めてい 0000028510 00000 n 第4章 労働時間と休日・休暇 4-1 労働時間は1日8時間・1週40時間が原則 労働基準法は、始業・終業時間、休憩時間、休日・休暇等につ いて、就業規則に記載するか書面で明らかにすることを求めてい 振替休日とは、労働日と休日の2つを入れ替えたもののこと。振替休日に類似した言葉に代休がありますが、2つは労働基準法上、全く性質の違うものとして取り扱われています。また振替休日と代休とでは、支払う給料の額にも違いがあるのです。, 振替休日とは、就業規則で定められた休日をあらかじめ労働日に変更する代わりに、近接した他労働日を休日とするという制度のこと。, 一般的に振替休日は、日曜日と他の祝祭日といった休日、両方が重なった場合に、月曜日以降を休日として、休日の日数が減らないようにする制度のことをいうでしょう。, 国民の祝日に関する法律第3条第2項では、『「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする』と規定されています。, 「カオナビ」は使いやすさで選ばれる、人材管理システムです。多様化する社員の個性も一目で把握、活用が進む人材マネジメントを実現します。, 休日付与義務とは、企業や事業者が従業員に休日を与えなければならないという義務のこと。原則として休日付与義務は、1週間に1日、あるいは4週間に4日の休日となっており、これを一般的に法定休日と呼んでいます。, 法定休日とは、労働基準法第35条により規定されている休日で、使用者が労働者に対し「最低でも週1回、または4週間に4回以上与えなければならない休日」のこと。, 法定休日は労働基準法が定める最低基準であるため、日数を減らすことは許されていません。この法定休日に労働者が労働する場合を、法定休日労働といいます。, 企業や事業者などの使用者は、法定休日労働を行った労働者に対して、通常の賃金の35%以上となる割増賃金を支払わなければなりません。また労働者に休日労働を命ずる場合、該当日が法定休日であるか確認が必要です。, 法定外休日とは、企業や事業者と労働者の間で取り決めた法定休日以外の休日のこと。法定休日は最低限度の休日なので、法定休日以上の休日を個別企業で設定することは何ら問題ありません。, といった運用も可能です。労働者に法定外休日に労働させた場合を法定外休日労働といいます。, 法定外休日に労働者が労働した場合、法定休日労働と同様に割増賃金が発生する可能性があります。, 法定外休日労働の割増率は、法定外休日労働が、法定内残業と法定外残業、どちらに該当するかによって変わるのです。, 休日出勤した日が、法定休日か法定外休日かによって休日出勤手当として支払われる金額が変わるのです。, 労働基準法では、法定休日に労働者が労働した場合に限り、35%以上の割増賃金の支払い義務を課しています。また、法定休日に休日労働を行う場合には、事前に使用者と労働者の間で36協定を締結しておかなくてはなりません。, 土日休みの週休2日制を導入している企業において土曜日に出勤した場合、1週間の起算は日曜なので同週の最初の日曜に休んだ場合は、週1日の法定休日が確保されます。この場合、土曜日は法定外休日に該当するため、35%以上の割増賃金の対象にはなりません。, ただし、一般的には月曜から金曜まで通常勤務し、さらに土曜日も出勤する場合は、法定労働時間である「1週40時間」を超えることになります。週に40時間を超える分の労働時間は時間外労働になるので、時間外手当として25%以上の割増賃金を支払うのです。, ⇒自社に必要な人事評価システムの選び方がわかる資料を無料でプレゼント中!【稟議用比較シート付】, 振替休日とは、使用者と労働者の間の労働契約上で特定している休日を他の日に変更すること。これは労働契約内容の変更に該当するため、休日振替を行う際は当該労働者の個別的同意を得ることが必要です。, などで「業務上の必要により就業規則で定める休日を他の日に振り替えることができる」という規定があれば休日振替は有効となります。, また、休日振替を行った後の勤務が労働基準法35条の定める1週1日の休日(就業規則に起算日を定め、4週4休変形週休制を採っている場合は、それに従った休日)の条件を満たしている必要があるのです。, 振替休日は、業務上の都合で単に労働日と休日を入れ替えただけのもの。よって、休日は労働日となり、労働日は休日に変わります。, 「休日であった日に労働をさせた」のではなく「労働日に労働をさせた」ことになるため、休日に労働させたことにはなりません。つまり、休日労働の割増賃金の問題は発生しないことになるのです。, 労働基準法では、1日8時間または週40時間を超えて労働者に労働させた場合、時間外手当として25%の割増賃金の支払いを義務付けていますが、この条件は、振替休日の場合にも適応されるのです。, を振り替えた場合、第1週の労働時間は週48時間となります。そのため40時間を超過した時間の勤務に対し、時間外手当として25%の割増賃金を支払う必要があるのです。, 労働者が所定休日に出勤し、その休日の代わりとして別の日が休日として付与されることを「休日の振替」といい、「休日の振替」によって休日になった日を、, 振替休日と代休の共通点は、「休日を振り替えることで新たに休日とされた日」という点。, ただし、同一週外への事前振替であった場合には、休日労働にはならず、原則、賃金の割増はしなくてよい, 仕事が忙しくて振替休日が取得できなかった、就業規則の期限内に振替休日を取得できないといった場合は、振替休日ではなく代休扱いになり、休日労働の割増賃金の支払いが生じます。, ルール通りに振替休日を取得しているか、企業はしっかりチェックする必要があるでしょう。, 振替休日の制度は、事前に振替日を指定する制度です。もし、事後に振替日を指定した場合、振替休日に該当しません。, その場合は代休扱いになるので、割増賃金の計算方法などが変わります。社員が振替休日を取得する際は、事前に振替日を確認してください。, 振替休日は、振り替えるべき日を休日労働した日と同一週内で指定する必要があるのです。, 振替休日を他の週で指定した場合、休日労働した週の労働時間は労働基準法で定められている週40時間の法定労働時間を超過し、休日労働の割増賃金35%は支払う必要はないものの、時間外労働の割増賃金25%を支払う必要が生じるでしょう。, 休日の振替は、労働基準法その他労働関連の法律で明確な定めはありません。あくまで実際的な運用に過ぎないのです。では、休日の振り替えそのものが労働基準法に違反するのかといえば、それは一般的な解釈ではありません。, 休日の振り替えは労働基準法違反ではないと解釈されています。しかし、未消化の振替休日や代休が累積した場合、労働基準法違反に該当するのです。, 通常、割増賃金は通常の賃金と合わせて支払います。しかし、振替休日や代休といった特殊なケースでは、代わりに与える休日の賃金と相殺して残った割増部分の25%、35%のみを支払うことが一般的です。, しかし未取得休日の賃金を休日出勤賃金の分と相殺して割増部分のみ支払いを行うことは、いわゆる「全額払いの原則」といった賃金の支払いのルールに反します。, 振替休日に関するトラブルで多く見られるのは、土日の週休2日制で休日出勤が振替休日になったにもかかわらず、休日出勤手当が支払われないケース。, という場合、土日出勤が休日勤務となります。そのため、代休付与とはまた別に休日出勤手当の支給が必要です。, 法定休日や法定外休日の振替勤務中に実働時間が8時間を超えた場合の時間外労働に対する加算についても、トラブルが多く見られます。, 平成2年3月、大阪地裁が出した大有社事件の判決を例にしてみましょう。この事件では、下記の経緯や理由で当該社員が休日手当請求の裁判を起こしたのです。, 振替休日では、休日労働に関する割増賃金の発生はありませんが、1日8時間、あるいは1週間40時間を超過して労働させた場合、, お役立ち資料無料ダウンロード
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