ただし書及び地方税法第七十二条の十三第四項 十三 事業年度 法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第十三条 及び第十四条 (事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。 の規定の適用を妨げない。, (ケース1) (特定の事実が生じた場合の欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項 法人の事業年度、みなし事業年度法人税法において事業年度とは、原則として法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに定めるものをいいます(法人税法13条)。 法人税法第十三条 たとえば、5月末を決算期末とすると、7月末には法人税や地方税、消費税といった税金を納めなければなりません。赤字であっても法人地方税の均等割は避けられないですし、消費税の課税事業者になれば、損益関係なく消費税を納めなければならなくなる可能性もあります。また、決算報酬として月々の顧問料とは別に税理士に顧問料の数か月分の決算報酬を支払うこともあります。, なお、決算以外でも、労働保険料の支払いは7月(分割納付する時には7月、10月、1月)ですし、半年分の源泉所得税の支払いがあるのは7月と1月です。, したがって、これらの事情も加味しながら、7月の納税に対応できるような資金計画を立てておくようにしましょう。, 会社を設立する際には、定款を作成しなければなりません。 第八十条 法人税の納税義務は、各事業年度(連結所得に対する法人税については、連結事業年度)の終了時点で確定しますが、納付する法人税の額... 1.法令や定款等に事業年度(会計期間)を定めている場合(内国法人、外国法人とも同じ), 決算日変更により事業年度が1年を超える会計期間の場合(会計期間・事業年度の変更など含む)の法人税申告・納税, 不動産媒介契約の必要性、種類(一般媒介、専任媒介、専属専任媒介)ごとの手数料、有効期間、報告義務など. 事業年度を決めるということは、決算日を決めることを意味します。決算期を決める際には、決算作業を円滑に行うという点と、消費税の納税義務という点から決めることが大切です。事業年度の決め方で、税負担が大きく変わることがありますので注意しましょう。 事業年度開始の日から合併の日の前日まで。, (3)内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の途中で新たに収益事業を開始した場合 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。, 一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由[合併]によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。), 会社更生法第二百三十二条 (略) 十四 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年((略))をいう, 消費税法第2条 (3)非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に関わる業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。, 日本国内に恒久的施設を持つかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定します。例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、単なる貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。, https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2882.htm, 会計期間の開始の日以後1年毎に区分した各期間が事業年度になりますが、最後に1年未満の期間が生じたときは、その1年未満の期間が事業年度になります。, ※法人の定めた会計期間と別に法人税だけの事業年度を別途決めることはできず、また、法人が定款等に定める会計期間を変更し、また、新たに定めた場合は、変更後の会計期間を遅滞なく所轄税務署長に届け出る必要があります。, 法人が事業年度途中において解散したり、合併、清算などにより消滅した場合は下記のように、それぞれの期間を1事業年度とみなすことになります(法人税法14条)。, (1)内国法人(連結子法人除く)が事業年度の中途で解散(合併による解散を除きます)した場合 民事再生手続が開始したあと、再生計画が否決されたなどに基づき裁判官の職権で破産に移行した場合, (ケース2) 定款には、定款に記載すべき事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分けられています。 この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。(略), 会社法施行前は、解散にも当然事業年度の取り扱いがなかった 法人の決算期は、自由に決めることができます。ほとんどの会社は設立日から1年後としていますが、会社に繁忙期がある時にはその時期を避けるなど、業種や自社の事情に応じて時期を変更することができます。, 会社を設立した場合には、期間を区切って「いくら儲かったのか」「資本金がどれだけ増えたのか」「財産は会社にどれくらい残っているか」を計算する必要があります。 これを「決算」といい、区切った期間を「事業年度」といいます。, 事業年度は「4月1日から3月31日まで」「1月1日から12月31日まで」などと決めます。事業年度は、1年を超えなければ何カ月でも自由に決めてよいことになっていますが、1事業年度を12カ月にして月末を決算日にするのが一般的です。 会社が消費税の課税事業者となるかどうかは、2期前の課税売上高により判断されます。会社が解散して清算事業年度に入っても、2期前の課税売上高が1000万円を超えている場合には、消費税の納税義務は消滅しません。 まとめ 法第八十条第四項 事業年度開始の日からいずれにか該当することとなった日の前日まで及びいずれかに該当することとなった日から事業年度の終了の日まで。, (5)清算中の法人の残余財産が事業年度の途中で確定した場合 会社法第四百九十四条 みなし配当金額 = 残余財産分配額 - 払戻等対応資本金額等の額(注), ※1.残余財産を株主等に分配する直前の資本金額 (1)支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。 事業年度開始の日から残余財産確定の日まで。 (略), (株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度) 法人税法第十四条 清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 会社法に規定する清算事業年度は株式会社に対するものであり(会社法494条)、株式会社以外の内国法人には解散後の事業年度を解散の日の翌日から各1年とする規定はありませんので、解散の日の翌日から定款等で定めた当初の事業年度終了の日までが清算事業年度となります。, ※解散の日(法人税法基本通達1-2-4) (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。, 各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。), によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。), 破産手続開始の決定により解散した場合には会社法上清算すべき場合から除外されている(会社法475条1号括弧書), このため、破産手続が終結しない限り、会社法494条1項(清算事務年度)の適用はない, 会社更生法に基づく更生手続開始の決定があったときは、清算と同様その時点から更生計画認可の時までを1事業年度として取り扱う。, 基準期間における課税売上高によって、当期の消費税の扱いが変動する(届出などによる). また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。, 税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。 @ishitax2011さんのツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)? ※2.解散する会社の前期末の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を控除した金額, 解散会社は、残余財産を分配する事由が生じた日や分配を実施する事実に加え、所有する株式の1株当たりみなし配当金額を、分配対象の株主に通知しなければならない。, また、配当支払いの際に徴収する源泉所得税は上記のみなし配当にも適用されるため、残余財産を分配する際には、源泉徴収額が適切に計算されているか確認する必要がある。, 会社清算には、さまざまな法務・税務対応が必要となるほか、消費税の納税や残余財産の株主等への分配に伴うみなし配当課税など、思い掛けないタイミングで課税等が発生することもある。, 会社清算は複雑な手続きが伴い、定められた期間内に対応しなければいけないこともある。時間的にも金銭的にも余裕があるうちに、できうる限り事前検討を含めて計画的に行うことが重要である。, また、会社清算手続において、債権放棄などを受けると、税務上は益金として算入されることなり、課税所得が発生する場合がある。そのような場合は、過去の欠損金を利用することで、課税所得の発生を抑えることもあるので、税務や法務の専門家を適切に活用して問題をクリアにしていただきたい。, 監査法人にて監査業務を経験後、上場会社オーナー及び富裕層向けのサービスを得意とする会計事務所にて、各種税務会計コンサル業務及びM&Aアドバイザリー業務等に従事。その後、事業会社㈱デジタルハーツ(現 ㈱デジタルハーツホールディングス:東証一部)へ参画。主に管理部門のマネジメント及び子会社マネジメントを中心に、ホールディングス化、M&Aなど幅広くグループ規模拡大に関与。同社取締役CFOを経て、会計事務所の本格的立ち上げに至る。公認会計士協会東京会中小企業支援対応委員、東京税理士会世田谷支部幹事、㈱デジタルハーツホールディングス監査役(非常勤)。. ①基本. 決算期や事業年度を決める際には、繁忙期を避けること、消費税の免税のメリットを最大限生かすことに配慮する必要があります。また、税金は決算後の2カ月以内に納めなければなりませんので、年間の資金繰りも考えるようにしましょう。, なお、会社設立後に「急に利益が出ることになった」という時には、決算期を変更することで節税することができます。, 決算を税理士に依頼している場合には、一時的に税理士への報酬が増えることになりますが、長い目で見れば経営状況を予測しやすい流れに変えることができるので、大きなメリットがあります。, 税金面や繁忙期、資金繰りの面など、さまざまな観点から考えると、決算期や事業年度をいつにするかは、会社を経営するうえで非常に大切なポイントとなります。 一般的に、消費税の課税事業者となるかどうかは、2期前の課税売上高で判定される。そのため、解散事業年度や清算事業年度1期目には、消費税の課税事業者に該当している場合が … ①基本. に規定する欠損金額につき法第五十七条第一項 又は 納税義務判定の基礎となる『基準期間』について、おさらいします。 消費税の納税義務者判定の基礎 消費税においては、納税義務の免除規定があります。 免除されるかどうかの判定の際に必要となるのが 『基準期間における課税売上高』 清算事務年度: 清算事業年度予納申告 ※h22年10月1日以降解散から「清算事業年度確定申告」 ※清算中の各事業年度終了日から2ヶ月以内: 解散日の翌日から1年間: 貸借対照表 損益計算書 通常の損益法 なかには「顧問税理士の繁忙期を避けて、じっくり節税対策をしたい」という観点から、決算期を決める経営者もいるようです。, 会社の設立時の資本金が1,000万円未満の株式会社は、原則として設立してから2期目までの消費税の納付が免税されます。この免税期間をなるべく長くするためには、設立登記の日からできるだけ離れた月を決算期にします。, たとえば、6月8日に設立した法人であれば、5月を決算期にすれば1年目は6月8日~5月31日となりますので、2年目は6月1日~5月31日までの24カ月が免税期間となります。, もし、この法人が7月を決算期とすると、1年目は6月10日から7月31日まで、2年目は8月1日から7月31日までとなり、14カ月が免税期間となりますので、24カ月-14カ月で10カ月も損をしてしまうことになります。, ただし、事業年度を長くとれば必ず得をするというわけでもありません。 ・株主総会等で解散の日を定めた場合は定めた日、定めなかった場合は解散の決議の日 ・解散事由の発生により解散した場合は、事由発生の日, (2)内国法人が事業年度の中途で合併により解散した場合 基準期間における課税売上高によって、当期の消費税の扱いが変動する(届出などによる) -免税/課税事業者 -簡易課税; 消費税法にも事業年度の単独定義は存在せず、法人税法の定義を参照している。 消費税法第2条 さらに、繁忙期が決算期だと利益の予測が立てにくく、予想外に利益が増えて納税額が増えたり、逆に利益が予想外に低く納税額が減ったりということがあり得ます。 法人税法基本通達1-2-9 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正), (清算の開始原因) 2.消費税. 会社法第四百七十五条 法人税の納税地 同日の属する事業年度, この場合において、第一項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。, (欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実) 2.消費税と基準期間. 消費税について. 2 更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法第十三条第一項 会社が消費税の課税事業者となるかどうかは、2期前の課税売上高により判断されます。会社が解散して清算事業年度に入っても、2期前の課税売上高が1000万円を超えている場合には、消費税の納税義務は消滅しません。 まとめ (2)建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。 清算事業年度の基準期間の課税売上高は、1年以内に解散・清算をした場合は、解散事業年度(7カ月)を前事業年度として、解散の前の事業年度を前々事業年度として納税義務の判定をして良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。 2020.08.12 合併登記は難しく、専門の先生にお願いするのが、一番良い方法だと思... 2020.08.12 進捗状況連絡なども細やかにしていただき、全く不安もなく完了してい... 相続手続き・会社設立の代行・登記・債務整理など、どんな小さな事でもお気軽にご相談ください。, 住所:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目14番27号花富士ビル3階 定休日 :土曜・日曜・祝日 最寄駅 :高田馬場・西早稲田, 2020/08/18代表速水が『最強の相続・贈与がまるごとわかる本』の監修をしました。, 東京司法書士会(登録番号 5341号) ※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号), 住所:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目14番27号花富士ビル3階 電話番号:03-5155-9195/FAX番号:03-5155-9196 司法書士法人はやみず総合事務所, 株式会社を解散するときには、株主総会での決議を経た後、法務局での登記手続きを行う必要があります。, 残余財産の分配等の手続きが終わると、清算結了となり、最終的に清算結了登記を行うことで、会社が消滅することになります。. ・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。 ・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されますが、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。 ・商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税分は、最終的に消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。 ・消費税が課税される取引には、 … 会社設立・起業に強い税理士を探す, 事業年度は「4月1日から3月31日まで」「1月1日から12月31日まで」などと決めます。事業年度は、1年を超えなければ何カ月でも自由に決めてよいことになっていますが、1事業年度を12カ月にして月末を決算日にするのが一般的です。, 決算期を決める際には、会社の資金繰りから考え、税金を納める時期(決算期松より2カ月後)に会社の資金が潤沢になっているよう意識することも大切です, 株式会社においては、事業年度ごとの決算のほか、会社が合併する場合や資本金を減少する場合には、必ず公告をしなければならないことになっています。. 内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度の所得に対する法人税の額に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。, 4 第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解散、営業の全部の譲渡、…その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、, 当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度 株式会社の解散の日の翌日から始まる各1年の期間をいい、清算する株式会社は各清算事業年度の貸借対照表、事務報告、附属明細書を作成する必要があります(会社法494条1項)。法人税法における事業年度とは「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間」(法人税法13条)であるため、解散後は清算事業年度ごとの法人税の計算が必要になります。, (ロ)株式会社以外の内国法人の場合 法人が解散すると解散の日(株主総会などで解散を決議した日)をもって通常の事業年度が終了したものとみなされます(法人税法14条1項1号)ので、その事業年度開始の日から解散の日までの期間について法人税、事業税・住民税、消費税の確定申告も必要になります。 補足 解散確定申告の期間 28年6月ー29年5月で 2年前だと26年6月ー27年5月(基準期間)1000万円を超えてました。消費税を払いました。 清算確定申告の期間 29年6月ー… で 2年前?だと27年6月ー28年5月(基準期間)1000万円を超えませんでした。 ①演劇俳優や音楽家、職業運動家その他の芸能人、弁護士、公認会計士など人的役務の提供が主な事業を国内で開始し、または、それ以外の国内源泉所得(資産運用、資産譲渡、不動産等貸付、その他保険金、資産の贈与など源泉が国内にある所得として一定のもの)が発生した日(人格のない社団等については収益事業からの国内源泉所得が発生した日)から2ヶ月以内に会計期間を定めて所轄税務署長に届出る必要があり、届け出た期間が事業年度になります。, ※恒久的施設とは 個人事業主は前年の1月1日から6月30日まで、法人は前事業年度の前半6カ月が特定期間です。 この期間での課税売上高が1,000万円を超過していると、課税事業者と判定されます。特定期間は基準期間とは異なり、1年前(前事業年度)の課税売上高で判定する点に注意しましょう。 つまり、いずれか1,000万円以下であれば、第2期も消費税はかかりません。 法人税法施行令第百五十四条の三 第2期目の消費税を納めるべきか否かは、設立当初6カ月間の売上と給与のいずれかが1,000万円以下か否かで判断されます。 したがって、決算期から2カ月は繁忙期とかぶらないようにするのがおすすめです。, 中小企業の決算期は1月から12月までバラバラですが、強いて言えば、3月、6月、9月、12月が多いようです。 (略), 会社法施行後は、「清算事務年度」という1年にわたる期間が定義され、事業年度として適用されることとなった The following two tabs change content below. 東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。, 株式会社が解散したときには、税金面での手続きが発生します。こうした手続きの中には期限が設けられているものも多いので、速やかに準備をして進める必要があります。ここでは、会社解散に伴う税務手続きについてまとめています。, 株式会社を解散するときには、株主総会での決議を経た後、法務局での登記手続きを行う必要があります。さらに、会社は解散後、清算手続きに入りますが、清算手続きでは、債権者保護のための公告・催告等を経て、残余財産を確定させるといった作業を行います。残余財産の分配等の手続きが終わると、清算結了となり、最終的に清算結了登記を行うことで、会社が消滅することになります。, 上記が会社の解散から清算結了までの大まかな流れになりますが、会社を解散したときにはこのほかに、税務上手続きも発生します。やらなければならないことがたくさんありますから、漏れのないように手続きを進める必要があります。, 会社には法人税や住民税、事業税といった税金が課せられています。そのため、会社設立時には、こうした税金の手続きのために、税務署や都道府県税事務所に届出を行っているはずです。会社解散時にも同様、これらの役所等に届出等が必要になります。, また、会社は解散によって事業年度の区切りが変わりますから、確定申告の時期も変わってきます。ですから、確定申告の期限にも注意しておかなければなりません。, 会社が解散した場合には、国税及び地方税の双方について届出が必要です。税務上の解散の届出は、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場(東京23区内は不要)に「異動届出書」を提出して行います。, 「異動届出書」には、解散後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付する必要があります。異動届出書の提出期限は特に設けられていませんが、解散後速やかに行う必要があります。, 会社を解散したときには、解散日の属する事業年度開始の日から解散日までを1事業年度とみなして、その期間についての確定申告(解散確定申告)を行う必要があります。解散確定申告の期限は解散日の翌日から2ヶ月以内(※1ヶ月延長の特例あり)となっており、期限内に税務署に確定申告書を提出し、申告した税額を納める必要があります。, 会社清算中も、各事業年度についての確定申告が必要です。清算中は、会社解散の翌日から1年ごとの期間を1事業年度とし、各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内(※1ヶ月延長の特例あり)に確定申告書を提出して、申告税額の納付をしなければならないことになっています。, 残余財産確定日の属する事業年度の確定申告については、事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内に行う必要があります。ただし、事業年度終了の翌日から1ヶ月以内に残余財産の最後の分配または引き渡しが行われる場合には、その行われる日の前日までが申告期限となります。, なお、残余財産確定事業年度の確定申告については、提出期限延長の特例が適用されませんので、提出期限に遅れないよう速やかに手続きを行う必要があります。, 清算結了登記が完了すれば、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場(東京23区は不要)に「異動届出書」を提出し、清算結了の届出を行う必要があります。このときの異動届出書にも、登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)を添付します。, 清算結了の際の異動届出書の提出期限は特に定められていませんが、清算結了登記が完了した後、速やかに届出する必要があります。, 会社が消費税の課税事業者となるかどうかは、2期前の課税売上高により判断されます。会社が解散して清算事業年度に入っても、2期前の課税売上高が1000万円を超えている場合には、消費税の納税義務は消滅しません。, 会社というのは、事業を行っていないからと言って、簡単に消滅させられるものではありません。会社を消滅させるには、解散、清算結了といった法律上の手続きが必要になりますが、それに伴って税務上の届出や申告も発生します。会社の解散手続きをスムーズに進めるには、専門家の力を借りるのがいちばんです。当事務所でも税理士等と連携して会社解散・清算手続きをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひご相談ください。. 次の各号に規定する法人((略))が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。, 一 内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間 法人税法において事業年度とは、原則として法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに定めるものをいいます(法人税法13条)。, 事業年度(会計期間)の定めが無い場合や定めた期間が1年を超える場合は別途取り決めがあります。, ②事業年度(会計期間)が1年を超えるとき 消費税について. 事業年度開始の日から継続の日の前日まで及び継続の日から事業年度終了の日まで。, ※会社の継続とは、清算事業年度途中の会社が情勢の変化等により解散前の状態に戻して事業を継続させることをいいます。ここで継続の日とは、株主総会等で継続の日を定めた場合は定めた日、定めなかった場合は継続の決議の日となります。, また、継続によって解散前の状態に戻るため、事業年度はもともとの定款等に定められていた事業年度に戻ります。すなわち、継続の日が清算事業年度の途中だった場合は、継続決議の前日までの期間が1事業年度とみなされ、継続決議の日からもともとの定款等に定められた事業年度末までの期間がさらに1事業年度とみなされます。継続決議の日から清算事業年度終了の日ではありませんので注意が必要です。, なお、連結子法人が解散した場合(一部除く)においては、課される法人税は連結所得に対するものであるため、事業年度が区切られることはなく、連結親法人の事業年度が計算単位となり、みなし事業年度が問題になることはありません。, 会計期間をどのように定めるかは、法人が自由に決めることが本来ですが、会社については会社法により毎決算期に貸借対照表等の計算書類を作成する必要があり、各会計期間に係る計算書類の作成期間は会社が任意に設定することができますが、1年を超えることはできません(会社計算規則59条2項)。ただし、決算日変更の場合は、変更後の最初の事業年度については1年6ヵ月以内であればよいとされています(よって、設立時の事業年度においては1年を超える事業年度は認められません)。, 一方、法人税法では1年を超える事業年度は認められていないため、例えば決算日変更により最初の会計期間が1年5ヵ月となった場合は、最初の1年分と次の5ヵ月分の法人税の申告・納税が必要になります。, 国際会計基準の適用により、日本の親会社が決算日を変更する場合等に1年を超える会計期間が生じる場合がありますので注意が必要です。, なお、1年未満の会計期間(会社法)、1年未満の事業年度(法人税法)は、会社法、法人税法とも認めていますので、期間の不一致は生じません。.
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