県営住宅は、公営住宅法に基づき、鳥取県が整備し管理する低所得者の方を対象とした賃貸住宅です。家賃は、入居者の収入や住宅の規模等により決定されます。 このサイトでは、県営住宅の入居者の募集状況、住宅の位置や間取りなどを紹介しています。 法人番号 7000020310000, 入居時に同居を認められた親族以外の方が同居しようとするときは県の許可が必要です。 戸籍抄本などの続柄を証明する書類と収入を証する書類を添付して申請してください。, 入居名義人が死亡または退居した場合、同居者は県の許可を受けて引き続き県営住宅に居住することができます。入居名義人との関係を証明する書類、承継原因の事実を証明する書類、収入を証明する書類、別途様式の誓約書(誓約書, 出生、死亡、転出などにより同居者の人員が異動したときは、10日以内に異動届を提出してください。, 県営住宅では、毎年提出いただく収入申告書等に基づいて収入を認定して家賃を決定しています。退職により収入が変動した場合など、認定された収入額に意見があるときはこの申出書をお使いください。意見の内容により様式の添付書類欄に記載された書類を添付してください。, 市町村民税の均等割が課されていない方、認定された収入月額が52,000円以下の方、災害により著しい被害を受けた方は家賃の減免を受けることができます。申請の事由により様式の添付書類欄に記載された書類を添付してください。, 病気などにより家賃の支払いが困難な場合は、県の許可を受けて6か月を限度に徴収が猶予されます。申請の事由により様式の添付書類欄に記載された書類を添付してください。, 県営住宅の模様替えや増築をするときは県の許可が必要です。周辺の環境や住宅の構造により審査しますので、事前にご相談ください。なお、退居時には撤去し、原状に回復していただきます。, 県営住宅を退居するときに提出してください。家賃は、退居時の住宅の検査が終了するまで計算されます。引っ越しが決まったときは、早く手続きをしましょう。. 住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7371 (1)県営住宅に関すること (5)建築基準法、建築士法に関すること 【電話番号】 【電話番号】 県営住宅の家賃は入居者の収入によって変動します。 収入超過者について 県営住宅に3年以上入居していて、条例によって定められた収入(月額158,000円、高齢者・障がい者世帯等の場合は214,000円)以上の収入を得ることとなった場合は、収入超過者に認定されます。 (7)屋外広告物等に関すること 住まいまちづくり課景観・建築指導室 建築指導担当 0857-26-7391 (2)宅地建物取引業法に関すること 県営住宅の種類としては新婚世帯、子育て世帯、ひとり親世帯� 住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411 住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411 法人番号 7000020310000. 住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7371 (3)とっとり住まいる支援事業に関すること 住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363 住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7408, (4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること 住まいまちづくり課共通 0857-26-8113, Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 【ファクシミリ】 住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363 住まいまちづくり課景観・建築指導室 建築指導担当 0857-26-7391 法人番号 7000020310000, 解雇等により住居の退居を余儀なくされる求職者に対する県営住宅の期限付き入居について. 住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363 県営住宅は、公営住宅法に基づき、鳥取県が整備し管理する低所得者の方を対象とした賃貸住宅です。家賃は、入居者の収入や住宅の規模等により決定されます。 (5)建築基準法、建築士法に関すること 住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411 住まいまちづくり課景観・建築指導室 建築指導担当 0857-26-7391 【ファクシミリ】 (2)宅地建物取引業法に関すること (6)福祉のまちづくり条例に関すること 住まいまちづくり課景観・建築指導室 建築指導担当 0857-26-7391 (8)開発行為等の許可に関すること 県営住宅では、毎年提出いただく収入申告書等に基づいて収入を認定して家賃を決定しています。退職により収入が変動した場合など、認定された収入額に意見があるときはこの申出書をお使いください。意見の内容により様式の添付書類欄に記載された書類を添付してください。 (1)県営住宅に関すること 住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411 (6)福祉のまちづくり条例に関すること 【電話番号】 住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7371 (8)開発行為等の許可に関すること 現在の位置:住まいまちづくり課 鳥取県営住宅 ... 県営住宅家賃 =家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数 (入居後に、入居収入基準を超えた場合は、別の方法により家賃を計算します。) 【家賃算定基礎額等の改正】 (収入階層新旧表) 収入分位. (5)建築基準法、建築士法に関すること (6)福祉のまちづくり条例に関すること 住まいまちづくり課共通 0857-26-8113, Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. (1)県営住宅に関すること 住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363 (2)宅地建物取引業法に関すること 住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7408, (4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること 住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363 そして、県営住宅の募集やあっせんや家賃のとりまとめなどは県が指定した代理管理会社が行っています。 ここからは県営住宅の種類、入居資格、入居審査、その他の特徴について解説していきたいと思います。 県営住宅の種類. 住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411 県営住宅に応募される方は、次の入居者資格要件をすべて満たしている必要があります。 さらに、鳥取県では、これらの要件を満たしている方の中でも、特に住宅困窮度が高いと考えられる世帯を対象として優先的に募集する優先入居制度を実施しています。 (7)屋外広告物等に関すること 住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363 当課の業務及び当ホームページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。 (7)屋外広告物等に関すること 住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411 住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7408, (4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること 住まいまちづくり課景観・建築指導室 建築指導担当 0857-26-7391 【ファクシミリ】 このサイトでは、県営住宅の入居者の募集状況、住宅の位置や間取りなどを紹介しています。, また、携帯電話からも募集内容の確認が出来ますので、ご利用下さい。携帯サイトはこちら, 当課の業務及び当ホームページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。
Codモバイル Âベント ȡ示 Áれない 6, ɇ属加工 ŀ人 ƌち込み Ɲ京 7, Ə気扇 śす ș 5, Zoo Tycoon Ɣ略 6, ȵカビ ȉ素 Ʋ着 5, Ãック Ãイダイ Ãィルター 20, Ņ ō Ņ Ã所巡礼 Jove Jove ƭ詞 29, Ktc ŷ具セット Áすすめ 5, Ɖ ɖく Ɩ向 ś面 5, Ktc ŷ具セット Áすすめ 5, Ť占い Ȼ Ŋ手席 9, Âーカスtc Big ɛ 6, Ãーダーランズ3 Dlc2 ŀ段 5, Ds Lite Ņ電できない ĸ瞬 9, Á金 Ǜむ人 lj徴 25, Xperia Xz Âスタムrom 7, Ãーイズリーグ Ǧ岡 Ō支部 4, Kindle Previewer Ǹ書き 5, Autocad ȡ題欄 Ãンプレート 5, Ȋ火 ȣ作 Ű入 12, Ɨ稲田アカデミー Ť期講習 Ű4 8, Âコーディオン Ãキスト Js 4, Ãマト Âロリー ņ真 12, Dvd Âマホで見る Ɂ法 5, Ãイソー Ãース糸 Ż盤 6, Premiere Mts ɇい 15, ĸ華鏡 Ɗり紙 24枚 32, Ps4 Ãワプロ Ãスワード 5, Ãラハ Ť Ǥ長 22, Srs X11 Ãイク 4,