通勤経路は一般的に、もっとも合理的なものを選択することになりますが、ここで言う「合理的」というのは金額だけに限りません。通勤時間や乗り換えの利便性が高い方を採用することも、合理的だと判断できます。複数の経路があって、どれも常識的に見て合理的と判断できるものであれば、どれを選ぶかも、個人の裁量の範囲内です。 社会的に考えれば、定期券を2枚発行する事により余分なエネルギーを使うので環境負荷が高まる(ミクロ単位だけど、w) 少しでも得をしたいというお気持ちは判りますが、後々面倒な事に 会社に通勤経路を届け出るのは、通勤途上災害にかかる部分が一番大きいのです。 今度東京マラソンへ出るから、よし、会社まで毎日走って通おう、(ま、こりゃ疲労の問題で業務専念義務違反になりかねんけど) ま、頭の固い公務員には分かんないだろうけど。 当社の就業規則では上限額の設定しかないため、どこまで裁量で決めてよいものか、悩むところです。, 投稿日:2017/09/04 13:00 ID:QA-0072315大変参考になった, ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当人の個人的希望という事であれば、規定改正無でも差し支えございません。 但し、通常は考え難い特別な措置といえますので、他の従業員から不公平との声が上がらないよう、設定理由を明確にされた上で認められるべきといえます。 勿論、個人的な対応ではなく、従業員全てにこうした措置を適用されるという事であれば、就業規則の改正が必要です。, ご回答ありがとうございます。 結局のところ、会社にとっては合理的であっても、私にはなんの合理性もないと思います。会社にとって月12,450円は大した金額ではないと思いますが、時給950円の私にとっては死活問題です。 お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。, JRでの領収書の再発行 領収書の宛名を間違えてしまいました。 上司に尋ねたところ、再発行してもらっ, 11月20日神戸マラソンの交通規制の影響による交通渋滞について知りたいです。19の夜に出て淡路までい, 先月仕事をしたので今月生活費を生活保護費から引かれたのです今月苦しいのでどこかですこしかしてもらえる, 生活保護をうけています。今月末に引き落としになる、支払いは今月分なのか、来月分なのかわかりません。わ, 夫が会社の保険の扶養手続きをなかなかしてくれません。 私は現在妊娠8ヶ月会社員。 3月末で会社を退社, 給料日が毎月15日で一ヶ月の通勤定期が20日までです。 今月21日から来年一月四日まで休みです。 街. 賃金規定となりますが、 お手数ですが再度操作を行ってください。, ありがとうございます。会員登録が完了しました。メールにてお送りしたパスワードでログインし、 従業員が高齢で、短時間とはいえ肉体労働のため、考慮しておりました。 最寄りのA駅から勤務先のB駅までの区間を通勤届で申請しているのですが、B駅の隣駅のC駅は乗り換え駅で、私用目的ではありますが日常生活でよく利用する駅です。 もうひとつの方法は、C駅から私鉄でD駅まで行き、D駅から...続きを読む, 障害者のサービスで通勤費を無料で済ませようとするのは理不尽ですね。 後段であれば、その通勤費の使い道を限定しない、単なる補助手当、へたすると賃金として所得税対象になるかもしれないけど、それは別件逮捕だから考慮せず、使途が明確に規定されていなければ、遠距離の定期を自腹で買おうが、定期は買わずに自転車通勤しようが、それは当人の勝手となりますね。 私用とは言え、経費を削減しようという発想は公務員には無いから無理だろうな。 なので、今回のご質問のように「繁華街に買い物に行きたいから」と 会社に問い合わせるかしたほうがいいと思います。 どなたか解決法を教えて頂けませんでしょうか。 長くてすみません。カテゴリー違いなら申し訳ございません。どこにすればよいやら、わからなくて。よろしくお願いいたします。, 会社から交通費(定期代)を支給されています。私の家の最寄り駅Aから会社の最寄り駅Bまでの交通費です。 給与明細など、総支給額がいくらかとい...続きを読む, こんばんは。 (2)運動も兼ねて、チャリ通で行くようになったという人も聞きますが、きちんと申請が必要なのでしょうか(厳密には必要だと思いますが)?バスに乗ると言って徒歩で行っても証拠は残りませんが、自転車だと勤務地or近隣に置くことになるので、見つかるとまずい? 私はうつ病で、朝が弱いため、通勤時間が短くて済む後者で通勤したいと思っていますが、会社(総務部長)は、無料で通える前者で通勤するようにと言っています。現実に、3日に1度ほどは、後者で通勤しています。 この場合は交通費を返還する義務は負わない、と考えられるでしょう。 企業に勤め始めて3年目の会社員です。 合われた場合、もしかしたら「なぜC駅?」と問題になる可能性も 会社の最寄り駅がB駅の場合はみなさんB駅で降りているわけです (徒歩の靴代は出ない) 私はこのやり方に納得がいきません。これまで勤務した過去の会社でも例を見たことがないです。この会社はよっぽどケチなのでしょうか?(経費節減したいのはわかりますが、まさか社員の通勤費までケチるとは?) ました。たまに私用で鹿島田方面・新橋方面を利用 そこで質問なのですが、鹿島田~新橋間の定期券を ただし会社からの支給額との差額は自腹になるでしょう。 今の反省のお気持ちを大切にして、今後気を引き締めて会社や社会に貢献できるよう頑張れば良いのでは、というのが、社会人30年生の化石社員の本音です。 就業規則には、通勤経路は「最も経済的かつ合理的」な経路を選択することとなっています。前者の乗り継ぎで行くと定期代は月15,000円・後者のJRのみですと1万円だとしたとき、どちらを選択することになるのでしょうか? 2019年10月18日. 以上、本当に参考意見以上のものではありませんので、鵜呑みにはされませんよう。 今月末に引越しをする事を会社の経理に伝えたところ、もっと安い路線にして欲しいと言われました。引越し前と途中まで同じ線なのですが、今回引っ越す事を話したら「今まででも気づいてはいたんだけど」と指摘されました。 それであれば私用で定期を使うことは諦めて、正しい区間で申請し、 日本の人事部への登録は45秒で完了 労働判例については、今手元に資料がないので、明日か来週でも、会社で探せそうなら、またここで報告いたします。 皆さんの言うとおり「犯罪行為」(横領)です。 既に回答出てますね。 会社 ②は一本 勝手に『最寄り駅』の定義を就業規定で定めることは許されるのでしょうか? 公務員法はちょいと分からんので民間だと仮定すると、、、 Copyright c 2004- 2020 HR Vision Co., Ltd. All Rights Reserved. 通常は前者の規定が多いように思いますので、実費支給の場合には交通費を受け取るべきではないでしょう。, 就業規則・労働協約 そこでA駅~C駅の定期券を買いたいのですが、問題はないのでしょうか。別に代金をごまかしている(いわゆるキセル的な)わけではないので電鉄会社としては問題ないとおもうのですが、会社には、同じ料金とはいえ、会社に出している申請とは違う区間の定期を買っているのですから...続きを読む, 問題になるかならないかは会社にもよると思います。 いう理由では難しい気がします。 を請求しないものとします (定期を使っているのに 電車の定期代として出たら、たまにバスで通勤しちゃいかんのだろうか? いう理由では難しい気がします。 しかし、基本的には通勤手当は「通勤に使用する為の区間の運賃」 かもしれない 全行程での所要時間はほぼ同じなのですが、電車の乗換えなどが少なくなることが変更した理由でした)。 というもの以外で何か考えておいたほうがいいと思います。, 問題になるかならないかは会社にもよると思います。 私は、労働組合で勤務している関係で、労基法や、労働争議にかかる判例を目にすることが多い者です。 ②二番目に近い駅は1.4キロ 一般的には合理的な理由がない限り、最安ルートが優先されることになると思います。 B駅のひとつ先にはC駅があり、繁華街なので買い物に行きたいのです。A駅←→B駅間とA駅←→C駅間は同じ料金です。 今朝、安い路線で会社に出勤しましたが、やはり乗り換えが不便でプラス15分強かかってしまいます。2500円なのこの毎日の手間を考えると自腹を切ろうとも思いますが、どなたか何か良い対処方法ございましたら、是非教えてください。 従って、「勝手に『最寄り駅』の定義を就業規定で定める事」は何の問題もありません。, 現在、川崎~浜松町の定期券を持っています。会社からは (さすがに新幹線とかはマズイですけど・・) 特に悪天時など無駄に遠い駅まで通わされることに納得がいきません。 OKでした。 宜しくお願い致します。, 法律のカテゴリーで質問されていますが、通勤手当には法的な規定がありません。 なので、今回のご質問のように「繁華街に買い物に行きたいから」と 支給も、距離によって、あったりなかったりがあります。近距離は徒歩で来いが例です。車バイク自転車も、それぞれの交通手段で細則があります。 (3)無料なのだから合理的であること ひとつは、都営線を使ってA駅からB駅まで行く方法です。この方法では、家からA駅まで徒歩15分、A駅からB駅まで40分、B駅から会社まで徒歩10分の計1時間5分かかります。途中駅で同駅始発電車に乗り換えるため、30分程座れます。 次に通勤手当について 自分がしでかしたことですので、それによって起こるペナルティは当然受け入れるつもりではおりますが、心の準備をしたいと思い図々しくもこのようなご質問を投稿させていただきました。 この問題を考える際には、はじめに「会社が懲戒をするためには、どんな条件が必要か」という点について確認しなくてはなりません。 まず、会社は就業規則等で事前に懲戒の種類や、それに該当する内容を決めなくてはいけません。そこに「会社に対する虚偽申告があった場合は~」といった文言が書かれていれば、申告内容と異なる通勤手段を使った場合、懲戒となってしまうでしょう。 (法律で言えば、過去の労働判例で、最寄り駅からの通勤手当を支給されて、数駅先からの定期券を購入し、差額は自分のものとしても違法とは言えない、とされた事例を読んだことがあります) 何ら問題はありません。 買い...続きを読む, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 しかし、基本的には通勤手当は「通勤に使用する為の区間の運賃」 人員確保が難しいこともあり、高齢社員の出勤日数確保のために、どうかと思ったのですが…。 (「まったく支給しない」という規定も可能です) もしC駅までで買われるにせよ、会社に話す理由として「繁華街が…」 まず、定期代がどのような形で支給されるか? 2km未満では、交通費を支給しても全額課税対象となります。 そうすると、まぁ「刑事告訴」は会社の温情で免れたとしても、 今まで何事もなかったのは幸いでしたね。なるべく早めに経路変更の申請はした方が良いでしょう。 その辺りの扱いによって解釈も変わると思います。 1、通勤区間の定期券そのものが支給されるのか(購入事務は自身でも) つまりそれぞれの会社の体質によるところが多いのではないでしょうか・・。, 私は昨年の11月末に障害者雇用で、ある会社に採用された者です。 自宅住所を偽って、非常識に遠い駅からの経路を申告していた、というのであれば、詐欺として処分の対象になることもありますが、ご質問の内容では、一般論として考えれば、ですが悪質といえるものではなく、個人の裁量の範囲であり、会社はペナルティを課すことはできないのではないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。, こんにちは。 合理的という単語は、役所の広辞苑には出てないんだよね。 もしも会社への申告と違う方法で出勤している途中に事故に遭ってしまっても、労災の適用は問題なく行われるでしょう。, 交通費の至急の仕方は通常は就業規則か雇用契約書に記載されています。 2019年11月09日. いいのではないかと思います…。 社会人としてあまりの無知、無頓着、いい加減さにご不快な思いをさせてしまったことと思います、申し訳ございません。 私 ちなみに経理担当は社長と血縁関係にあります。 2019年10月03日. そのため、交通費がどれだけ支給されるのか?どこまでを範囲とするのか?については、その規定を会社側が自由に決めて良いことにされています。 たとえば、会社の規定でバス通勤の交通費はいくらで、電車通勤の場合はいくら、といった決まりが交通機関によって決められているのであれば、自転車通勤の場合は過払いとなるでしょう。これは不当利得(民法703条、704条)にあたるため、返還を行わなくてはいけません。 しかし、会社の規定が、最寄り駅から公共交通機関を利用した際の額を交通費とする、といった文言になっているのであれば、これは「交通費は"通勤"という行為に対し支払った賃金」になります。つまり、あくまで便宜的に、公共交通機関の料金を使っているだけ。同じような通勤距離で賃金に差がつくのは良くないですから、どのような手段で通勤していたとしても、同じ距離なら同じ額、というようにするのが一般的になっています。 これを基に考えれば、過去の分を返金する必要はないかと思われます。 基本的には障害のない人が通勤する際に最も安価な通勤ルート分を会社が支給。 2、通勤区間の定期代に相当する金銭が支給されるのか、 非課税対象(つまり所得税がかからない)となる交通費は通勤距離が2km以上です。 ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。, HR領域のオピニオンリーダーの皆さまから全国の人事部門に向けてメッセージを頂戴しました。. 精神障害者3級の手帳を持っています。障害者手帳を有しているため、都営交通無料乗車券を貰っています。 (ちなみに賞罰欄に「懲戒解雇」を書かないと「経歴詐称」になり、 逆に、こうした文言は一切書かれていないのであれば、懲戒の対象にはなりません。 なお、もしも懲戒になったとしても、いきなり解雇といったことは現実的ではありません。一般的には、前述した「交通費の返還」が求められる程度でしょう。もちろんこれも、会社の規定によって異なるため、詳しくは就業規則などを確認してみてください。 最後は労災の問題です。労働者災害補償保険法(労災法)7条2項は、「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することを言い、業務の性質を有するものを除くものとする」と定めています。 簡単に言うと、通勤はあくまで"合理的な経路及び方法"であればよい、という認識になるので、その手段が自転車であろうとバスであろうと構わない、ということです。
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